平成29年度税制改正によって、中小企業投資促進税制の延長が決まりました。
その内容について記載します。
制度の概要
本制度は一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価格の30%の特別償却または7%の税が鵜控除が選択適用出来るものです。
適用期間
平成31年3月31日までに対象設備を取得して指定事業の用に供すること。
対象設備
機械装置:1台または1基の取得価格が160万以上のもの
測定工具:1台または1基の取得価格が120万以上のもの
検査工具:1台または1基の取得価格が120万以上のもの
内航船舶:すべて(取得価格の75%が対象となります。)
普通貨物自動者:車両総重量3.5t以上
ソフトウェア :一つのソフトウェアの取得価格が70万円以上のもの