中小企業経営者の高齢化を受け、政府は10年間の時限措置として、事業承継税制の特例を設けることを発表しました。平成29年12月14日に発表された「平成30年税制改正大綱」にその内容が盛り込まれており事業承継の税制に大幅な変更が予定されている様なので、今回はその内容に関して記載します。
改正の内容
<贈与・相続>
対象者:今後5年以内に承継計画(仮称)を提出し、10年以内に実際に承継を行う者
①後継者が売却・廃業を行った際、その時点での株価を基に納税額を計算、減免が可能。
②対象株式の上限を撤廃([旧]2/3=> [新]3/3)
③納税猶予割合を80%から100%に拡大
④従来の雇用維持要件8割を緩和。満たせなかった場合も猶予継続が可能
⑤複数の株主から、複数の後継者への事業承継についても対象者拡大
<売却・M&A>
M&Aを通じた事業承継の支援策を新設
・中小企業経営力強化法の改正を通じて、M&Aによる事業承継を支援対象に追加。経営力向上計画の認定を受けた事業者に対して再編・統合を行った際に係る登録免許税、不動産取得税を軽減