地域経済牽引事業計画について

地域未来投資促進法に基づき、新たな制度が制定されます。
 
(参考)地域未来投資促進法の制定の狙い
地域が自律的に発展していくため、地域の強みを生かしながら、将来成長が期待できる分野 での需要を域内に取り組むことによって、地域の成長発展の基盤を整えることを目指す。
引用:「地域未来投資促進法について」平成30年2月 経済産業省 地域経済産業グループ
 
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようと する地方公共団体の取組を支援するものです。
国が示した基本方針に基づき、各都道府県、市区町村が独自に地域の特色を活かした基本計画を策定し、その各自治体の基本計画に沿って、民間事業者が地域経済牽引事業計画を作成するという流れになります。
 
「地域経済牽引事業計画」
民間事業者が計画を立案し、都道府県から認定を受ける制度。
認定を受けると以下の優遇税制を活用することが出来る。
1.機械・装置:特別償却(40%) / 税額控除(4%)
2.器具・備品:特別償却(40%) / 税額控除(4%)
3.建物・附属設備・構築物 :特別償却(20%) / 税額控除(2%)