先端設備導入計画について

平成30年度税制改正において、経済産業省から「中小企業の投資を後押しするタイタンな固定資産税の特例の創設」が発表されました。以下内容について記載します。
 
内容
「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」に基づいて、国が定めた導入促進指針を市区町村が同意し、市区町村単位で導入促進基本計画を策定する予定となっています。
どのように導入促進基本計画を策定するかは市区町村単位で決議されますが、仮に、固定資産ゼロの特例措置を市区町村が導入基本計画に盛り込んだ場合、その市区町村に所在する事業者は「先端設備導入計画」を作成、認定を受けることで、以下対象設備の固定資産税に関して優遇措置を受けることが可能となります。
 
対象設備
機械装置(160万円以上、かつ10年以内に発売されたもの)
測定工具(30万円以上、かつ5年以内に発売されたもの)
検査工具(30万円以上、かつ5年以内に発売されたもの)
器具備品(30万円以上、かつ6年以内に発売されたもの)
建物付属設備(60万円以上、かつ14年以内に発売されたもの)